公正取引委員会からの通達や告知事項が郵送で来るとなかなかおっかない気持ちになりますが、うちが下請けいじめと言うよりも、下請けいじめ受けてませんか?というチンコロのお誘いです。
特段密告する機会はないものの、仕事している以上ある程度の圧力や発注元の横暴があるのは当然なので、公正取引委員会からの通達で明らかに違反の場合にはしっかりと事項に沿った対応でなんとかしています。
下請法は、 適用対象となる下請取引の範囲を、
1、取引の内容と、
2、資本金
※区分の両面から定めており、規制対象となる取引の発注者(親事業者) を資本金区分により 「優越的地位にある」ものとして取り扱い、下請取引に係る親事業者の不当な行為をより迅速かつ効果的に規制することをねらいとしています。
義務内容
(1) 義務
ア 書面の交付義務 (第3条)
イ書類作成・保存義務 (第5条)
ウ 下請代金の支払期日を定める義務 (第2条の2)
エ 遅延利息の支払義務 (第4条の2)(2) 禁止行為
ア 受領拒否の禁止 (第4条第1項第1号)
イ 下請代金の支払遅延の禁止 (第4条第1項第2号)
ウ 下請代金の減額の禁止 (第4条第1項第3号)
エ 返品の禁止 (第4条第1項第4号)
オ 買いたたきの禁止 (第4条第1項第5号)
カ 物の購入強制・役務の利用強制の禁止
(第4条第1項第6号)
キ 報復措置の禁止 (第4条第1項第7号)
ク 有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
(第4条第2項第1号)
ケ 割引困難な手形の交付の禁止 (第4条第2項第2号)
コ 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
(第4条第2項第3号)
サ 不当な給付内容の変更やり直しの禁止 (第4条第2項第4号)
書面の交付なんかは義務なので、範囲明確化の1つですし、後は下請代金の支払遅延の禁止なんかもたまにあります。
有名なコンサル系上場企業だとして、人間が商いをするものなので、会社は立派でも担当レベルになってくると「え?何を言ってるの?」というような話も多々ありますし、実際にバチバチにやりあうこともあったりもします。秋の空くらい話を変えるわ、ズーム会議中でピーナッツ食べてるわ、ズーム会議で許可なく録画してるわ、「レコーディング!」とか聞こえてるのに録画してないとぼけるわ、開口一番は必ず文句を入れて立場の上下確認するわ、など会社の上司と法務、本社にクレーム入れてやるくらいの精神で上場企業さんでも社員さん相手なら徹底抗戦しないと会社守れないというのはまああります。
今はあまりないとは思いますが、契約書面交わすときになにげなく「支援金」項目と言うのがあって、請求金額の0.5%を企業支援金として値引きする、みたいな項目が入っていたので内容をストレートに確認した後に、「えー天引きされるのは嫌ですねえ」とチェックしなかったのですが、仕事は続いていませんのでこのへんは今なら「あえて天引きしてもらってでも汲みいって入り込む」逆張りは有効と思ったりもしています。
逃した魚は大きいのですが、当時はまだ社会をわかってなくて。(今はどうなったのか知りませんが)
どうでもいい話ですが。
J3・FC大阪が本拠地撤退の危機、「新スタジアム完成しないなら」…東大阪市とペナルティー付き協定締結へ:写真 : 読売新聞オンライン https://t.co/fQ5q99ILyw
花園はキャパシティーも充分あるし、大丈夫だと思ってたがまさかこんな事になってたとは・・・。困りましたね。— おんさ🙏🍁🍵👾𝓟𝓟𝓔 (@onsa2235) November 23, 2024
https://www.yomiuri.co.jp/pluralphoto/20241122-OYO1I50036/
こういった条項や規約などに関しては、あかん内容はあっても撤退させたり復旧させるたりするのはなかなか実行しない、というのが傾向に思います。人のことを偉そうに言えるほど何でも遵法精神のコンプライアンスが服着て歩いているみたいな白川の水くらいに綺麗とは言いませんが、反規範的な反論理的な言動や行動というものは信用性というものを極めて薄く薄く、カルピス原液1に対して水10程度の希薄化になります。そして相手もそれを知っているのでのらりくらりする傾向もあったりで、当初大阪市メインが急に東大阪になったのもこのへん約束反古が大前提だったようにも感じるわけで、興行ビジネスのコンプラは極めて薄い、みたいなものは知っておくのは有益かと思います。歌舞伎役者や大道芸人・旅芸人を河原者、と言った歴史があるように、コンプライアンスはしっかりしてないのが通常運転。