令和2年度新今宮エリアブランド向上業務
契約上限額
金8,824,000円(消費税及び地方消費税を含む)
(4)委託料の支払い
受注者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるものとし、発注者は、契約金額以外の費用を負担しない。
業務完了後、契約書に基づいて、業務の完了を確認するための検査を経て、受注者の請求により支払う。部分払の請求も可能とするが、この請求は月1回を超えること
はできない。委託料のうち、5%を成果連動部分、95%を基礎部分とする。基礎部分については、委託業務の履行確認ができた場合に支払い、成果連動部分については、別紙1「成果
の達成度に応じた委託料の支払い等に関する特記仕様書」に基づいて、成果の達成度に応じた委託料を支払うものとする。
なるほどなるほど。ちょっと前にあったあれです。炎上案件のあれです。