日経ビジネスオンラインで「今だから知りたい憲法の現場から」という連載が始まった。
初回に取り上げているのは、「尊属殺人」の違憲性をめぐって戦ってきた栃木県の大貫弁護士。リュックサック一杯のジャガイモが弁護料だったという。 https://t.co/hgIzAsiZ0e— 柏倉 義美 (@kasikurayosimi) March 16, 2016
そういえば最近ちらっと聞いたのでこちらに掲載します。
「報酬がじゃがいも、親子2代で勝ち取った尊属殺人規定200条の違憲審査」
刑法200条の尊属殺人規定、違憲判決を勝ち取った大貫弁護士先生は実は親子二代で戦ったという話です。法学部卒の司法試験勉強してたものからは尊属殺人200条は既に違憲で刑法から削除された時代から学んだので詳細知らずでしたが、その事件の内容自体が父親の異常性から性的虐待を受け続けた娘が父を殺害したこと、ここに発したものだったのですが、
・費用が支払えないので、被告人娘の母からジャガイモで代物弁済されたという話や
・実はお父さんの大貫弁護士がなくなった後に、その後を息子が請け負ったという話は知りませんでした。
学部生でも学んだり聞いたりしたことのあるこの尊属殺人規定、そして憲法の違憲審査判決ですが、すでに最高裁でも何度も合憲判決が出ていた尊属殺規定に対し、大貫弁護士は被告を救いたいという人情に使命感と弁護士という職業の正義を守る職業倫理、そして報酬じゃがいもで親子で戦い最終的には尊属殺規定が憲法14条に反するという判決・勝利を勝ち取ります。
私が法学部入学したのが1996年なので1995年までは死文化してたものの法律に記載があったそうで、学び的に言えば「死刑または無期懲役刑の量刑が不当なので違憲」というものになるのですが、今仕事を続けて日々生活する中で感じるのは、この日経ビジネスさんの話は弁護士としての誇りやすばらしさ高貴さ、熱意が集結した素晴らしいだけでなく、すべての仕事人や学生にも通じる話だと思います。
文中にありましたが、
A(娘さん・被告人)はその後、別の男性と結婚した。毎年正月になると年賀状を送ってきていたが、大貫弁護士が
「もうそういうことはやめなさい。いつまでも私に年賀状を送ると、あなたも辛い事件のことをいつまでも覚えていることになる。私ごと忘れてしまいなさい」
と言ってから、音信が途絶えた。今は生死も含めてどこでどうしているのかわからないという。私はあれだけ時間と労力を掛けた裁判を、依頼者のために「自分まるごと忘れろ」という大貫弁護士の姿勢に人としての優しさを見る。
忘れることで今後の人生をしっかりと生きなさい、という配慮。人を想い、人の気持ちに寄り添うことのできる人に対しては称賛しかできません。
法学部で司法試験勉強して、何度も聞いて知ってる尊属殺規定ですが、これは読むたびに大貫弁護士の姿勢や仕事の姿に泣きそうになります、自分自身日々仕事しながら、お金がなければ雇用もできないし給料も賞与も払えない、取引先にお金を払えない、従業員を幸せにできない、綺麗事だけでは生きていけない、みたいなこと感じながらも日々自問自答しているのが日々の姿で会って、それはそうとしても、私が弁護士を志したのは少なくともこの大貫弁護士のような高貴で崇高な弁護士の生き方に憧れと敬意を感じたからであって、少なくとも魂を出来うる限りそっちの側に使いたいというのがやっぱり本音だからです。
「仕事の報酬はじゃがいもしかねえんだけど、お願いできねえじゃろか?」
依頼者の母からリュックサックいっぱいのジャガイモを机に出されたときに、仕事を受ける漢気(おとこぎ)。これを漢気と言わずして何を漢気というのか、自分が学び経験を積み研鑽を高めた技術は、いつどこで何のために使うのが正しいのか、そう思うとこの報酬で親子二代で戦った大貫弁護士の漢気がまぶしすぎるんです。
あえていえば、法学部や予備校で学べないここまでのリアル内容である弁護士さん視点のお話を学生の時に聞いて知っておきたかったなと思います。
生きて死ぬ間に大貫弁護士さんのような仕事をこの世に遺せるのか、自問自答の日々です。
※ 具体的内容はこちらから。内容はおぞましい事件で、誰もが娘さんは悪くない!と思う事件です。
https://www.excite.co.jp/news/article/Cyzowoman_201904_post_228072/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8A%E5%B1%9E%E6%AE%BA%E9%87%8D%E7%BD%B0%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E9%81%95%E6%86%B2%E5%88%A4%E6%B1%BA
弁護士ドットコムさんのほうではインタビューがありました、最近のものです。大貫弁護士、正一さんの子供、大八さんは養子なのも初めて知りました。血のつながり関係なく親子二代で成し遂げた尊属殺違憲判決。
https://www.bengo4.com/times/articles/136/