和歌山県内中小企業者様限定になります。中小企業者様がウェブ媒体を活用した事業活動を行うにあたり、ウェブサイト等の作成又は改良を支援します。
補助対象事業者
次の(1)から(5)を全て満たす者であることが必要です。
(1)中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第2条第1項に規定する中小企業者であり、次の①から③までのいずれにも該当しないこと。
①発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の者で事業を営むものをいう。以下同じ)が所有しているもの。
②発行済株式の総数または出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有しているもの。
③大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めているもの。
(2)日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する業種のうち別表
(産業分類による対象業種)に定める業種に属する産業を営む者であること。
(3)和歌山県内に本社機能を有する者であること。
(4)同一年度内で既に本補助事業を利用していない者であること。
(5)上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと理事長が判断する者に該当しない者であること。
補助対象事業
ウェブ媒体を活用した事業活動を行うにあたり実施する作成又は改良を主たる事業とし、次の(1)から(3)を全て満たすものであること。
(1)県が公表する和歌山県IT関連事業者登録名簿に登載された事業者に対してウェブサイト等の作成又は改良の発注を行う事業であること。
(2)この補助金の交付決定の日から理事長が別に定める事業実施期間内に、発注、納入、検収、支払等の全ての手続が完了する事業であること。
(3)国または県の補助金、助成金を充当しないものであること。
和歌山県IT関連事業者登録 | 和歌山県 (wakayama.lg.jp)
補助事業期間
交付決定日から令和5年1月31日まで
補助対象経費
ウェブサイト等の作成又は改良に要する経費及びウェブサイト等を効果的に活用するための経費。
ウェブサイト等を作成又は改良し、ウェブ上に掲載することを必須とする。具体的には、次に掲げる種類の経費とする。
(1)外注費
・ウェブサイト等(ウェブ媒体ツール)の作成又は改良に必要な業務の外注(請負・委託等)に要する経費
例)自社ホームページの作成又は改良、自社又は自社製品のPR動画の作成から公開まで、自社ECサイトの作成
(2)広報費
・自社及び自社製品のインターネット(SNSツール等)を活用したPR等に要する経費
例)SNS広告、リスティング広告、ディスプレイ広告
(3)専門家利用費
・ウェブサイト等の作成又は改良やマーケティング・広報戦略策定等に必要な専門家等の技術指導や助言に要する経費
例)作成、改良する自社ホームページに対するコンサルティング
自社のターゲット層に応じた効果的な情報発信手法のコンサルティング
(4)サービス利用費
・ウェブサイト等を構築し、公開するまでにかかるドメイン取得やサーバー利用等のサービス利用に要する経費
例)独自ドメイン取得費、レンタルサーバー利用費、SSL認証費
※(1)外注費は「和歌山県IT関連事業者登録」の事業者に発注するものに限ります。
※(2)広報費、(3)専門家利用費、(4)サービス利用費は(1)の実施にあたり、併用して行う場合に限ります。
補助率等
(1)補助率:補助対象経費の2分の1以内
(2)補助上限額:50万円
申請
(1)申請期間
令和4年4月1日(金)~令和4年11月8日(火)17時
※上記期間内で5回(予定)の締切を設け、随時審査を行います。ただし、予算上限に達した時点で期間内であっても申請を締め切ります。
(2)申請先
公益財団法人わかやま産業振興財団 テクノ振興部 村田、神浪
〒640-8033 和歌山県和歌山市本町二丁目1番地フォルテワジマ6階
Tel:073-432-5122
e-mail:digital@yarukiouendan.jp
(3)申請書類
②・販促ツール作成事業計画書(第1号様式)
・事業計画記載要領
④収支予算書に係る補助対象経費の根拠資料(見積書等経費の積算根拠が確認できる書類)
⑤法人登記事項証明書(法人の場合)
⑥個人事業の開業・廃業届書(個人の場合)
⑦直前1事業年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は
これらに類する書類
⑧法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税について未納がない旨の証明書
(提出日において発行の日から3ヶ月以内のもの)
※⑧和歌山税務署にて取得できます。必要な証明書は 納税証明書「その3」です。
詳しくはこちら↓ 検索ワード「国税庁 納税証明書」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/01-4.pdf
⑨和歌山県税に未納がない旨の証明書(提出日において発行の日から3ヶ月以内のもの)
※⑨各県税事務所及び伊都・日高・東牟婁の各振興局総務県民課にて取得できます。
詳しくはこちら↓ 検索ワード「和歌山県 納税証明書の交付」
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/nozei-shomei.html